会員規約
第1章 総則
第1条 (目的)
本会員規約は、一般社団法人日本資産成長協会(以下「当法人」という。)の会員制度について定めるものとする。
第2条 (会員)
当法人の会員とは、当法人の目的に賛同して、指定する手続に基づき入会を申し込み、理事会にて入会を承認された個人、法人又は団体であり、次の3種とする。
(1)正会員:当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体。
(2)一般会員:当法人が開催する勉強会などに参加するために入会した個人又は団体(年会費会員及び月会費会員を含む)。
(3)賛助会員:当法人の目的に賛同して、当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体。
第2章 入会及び退会
第3条 (入会)
当法人の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を当法人に提出し、理事会の承認を得なければならない。
第4条 (入会申込みの不承認)
当法人の会員になろうとする者に、次の各号のいずれかの行為が認められた場合、入会申込みの承認を得ることができないことがある。
(1)入会申込書に、虚偽の記載、誤記、記入漏れのあった場合。
(2)入会申込書提出後、一定の期間を経過しても会費の納入がなされない場合。
(3)過去に当法人から会員資格を取り消されたことがある場合。
(4)その他、当法人が会員と認めることを不適当と判断した場合。
第5条 (会費)
- 会費の額については、別途定めます。
- 会費は年会費制、月会費制とする。
- 会費は対象期間中に当法人が定める方法により支払って頂くものとする。
- 会員が既に納めた会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
第6条 (有効期間)
- 本規約に基づく会員有効期間は、会員種別に応じ、次のとおりとする。
(1)年会費会員:入会した月から1年後の月末日までとする。
(2)月会費会員:入会日(又は当法人が別途定める課金開始日)から1か月間とする。 - 年会費会員については、期間満了日の1か月前までに、会員から当法人に対し退会届を提出した場合を除き、更に会員期間を1年間ずつ自動更新するものとし、以後も同様とす。る
- 月会費会員については、会員から当法人に対し退会の申出がない限り、会員期間を1か月単位で自動更新するものとし、以後も同様とする。
- 月会費会員が退会を希望する場合は、次回更新日の前日までに、当法人所定の方法により退会の申出を行うものとする。
第7条 (変更の届出)
- 会員は、その名称、会員代表者、住所、連絡先等、当法人への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の登録事項変更届を当法人に提出するものとする。
- 会員が、本条第1項の変更申込みを行わなかったことにより、不利益を被った場合でも、当法人はその責任を一切負わないものとする。
第8条 (退会)
- 退会しようとする会員は、退会の30日前までに、退会届出書を理事会に対して提出しなければならない。
- 未払いの会費等がある場合には、会員は退会後も当法人に対する未払い分の支払いを免れないものとする。
第9条 (会員資格の喪失)
- 当法人は、定款に定めるほか、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合、会員資格を喪失させることができる。
(1) 他者又は当法人の名誉、プライバシー、著作権、肖像権、信用等を侵害する行為、又は会員としての品格を損なう行為があったと当法人が認めたとき。
(2) 会費の納入が、有効期間の最終日から起算して3ヶ月以上遅滞したとき。
(3) 本法人の活動を通じて、他会員の連絡先、プロフィール等の個人情報を収集する行為、また入手した情報について複製・公開・配布・出版・販売等を行う行為があったとき。
(4) 法令又は公序良俗に反する行為を行ったとき。
(5) 本規約、その他当法人が定める規則に違反したとき。
(6) その他、本法人が会員として不適格と認める相当の事由が発生したとき。 - 会員が総会決議により除名されたときは、当該会員は、代表理事がかかる除名の決定を当該会員に対して書面をもって通知したときに会員たる資格を喪失する。
第10条 (会員資格喪失後の権利及び義務)
退会又は除名により会員の資格を喪失したものは、会員の資格に基づき本会より付与又は許諾された一切の権利を喪失する。
第3章 会員の権利
第11条 (会員の権利)
- 第2条に定める正会員、一般会員及び賛助会員は、それぞれ次の権利を有する。
(1)正会員は、当法人の社員総会において各1個の議決権を有する。
(2)一般会員は、当法人が主催するセミナー、講演会、勉強会等に参加することができる。
(3)賛助会員(法人)は、当法人が提供する企業IR活動支援サービス(内容は当法人が別途定める。)を利用することができる。 - 前項各号に定める権利の具体的内容、提供条件及び方法は、当法人が別途定めるところによる。
第4章 規約の追加又は変更
第12条 (規約の追加又は変更)
- 本規約に定めのない事項については、理事会の決議により定めるものとする。
- 当法人は、理事会の決議により、特典の内容及び会費を含め本規約の全部又は一部を追加・変更することができる。当法人により追加又は変更された本規約は、当法人のウエブサイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は当該追加又は変更された本規約に拘束されるものとする。
第5章 免責及び損害賠償
第13条 (免責及び損害賠償)
- 戦争・テロ・暴動・労働争議・地震・噴火・洪水・津波・火災・停電・コンピュータのトラブル・通信回線のトラブル・システムの保守点検・更新等によりやむを得ず会員サービスを変更、中止又は一時停止せざるを得なかった場合、当法人は一切責任を負わないものとする。
- 会員は、当法人が提供する特典及び当法人の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員又は第三者が損害を被った場合であっても、当法人は一切責任を負わないものとする。
- 会員間で紛争が発生した場合には、当該会員間で処理するものとし、当法人は一切責任を負わないものとする。
- 会員と第三者との間で紛争が発生した場合には、紛争当事者である当該会員は、自己の費用と責任において、これを解決するものとする。
- 本規約に違反した会員に対し、当法人は告知なしにサービスの利用停止、会員資格の取消し等の措置をとることがあるが、それによって生じたいかなる損害に対しても一切責任を負わないものとする。
- 登録メール又はパスワードが第三者に利用されたことによって生じた損害等については、当法人に重過失がある場合を除き、当法人は一切責任を負わないものとする。
- 他会員の情報が不正確又は虚偽の内容であったこと等により、会員が被ったすべての損害及び不利益について当法人は一切責任を負わないものとする。
- 当法人は、会員情報、会員同士のやりとり等につき、如何なる目的においても監視する義務を負わないものとする。
- 万が一、当法人が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何にかかわらず、当法人は、間接損害、特別損害、逸失利益並びに第三者からの請求及び軽過失に基づく損害について、予見の有無にかかわらず、当法人が負う責任は会員が支払う会費を上限とする。
- 会員が退会又は会員資格の取消し等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。
第6章 個人情報の保護
第14条 (個人情報の保護)
当法人は、自身が定める個人情報保護方針に基づき会員の個人情報を管理し、その保護に万全を期すものとする。
第7章 反社会的勢力への対応
第15条 (反社会的勢力への対応)
- 当法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消しをすることができるものとする。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に属すると認められるとき。
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)反社会的勢力を利用していると認められるとき。
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき。
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(6)自ら又は第三者を利用して、当法人又は当法人の関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたとき。 - 当法人は、会員が自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合には、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消しをすることができるものとする。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流し、偽計を用い又は威力を用いて当法人の信用を毀損し、又は当法人の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為 - 会員は、反社会的勢力のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
- 当法人は、本条の規定により、会員資格の取消しをした場合には、会員に損害が生じても当法人は何らこれを賠償又は補償することは要せず、また、これにより当法人に損害が生じたときは、会員はその損害を賠償するものとする。
第8章 本規約の変更
第16条 (本規約の変更)
本規約の変更は、理事会決議による。
以上、当法人すべての会員に本規約を配布する。
附則
本規則は、法人の設立の登記の日から施行する。

