受講規約

事務局へ申込書フォームが届いた時点で、本規約を承諾したものとみなします。

第1条(適用範囲)

本規約は、一般社団法人日本資産成長協会(以下、「協会」といいます。)が主催するすべ
ての講座(以下、「本講座」といいます。)を対象とし、効力を生じます。

第2条(受講の申込み)

本講座の受講申込みは、協会が定める所定の方法に従って行うものとします。

第3条(受講契約の成立)

本講座の受講の申込みの後、受講料の決済が完了した時点で受講契約が成立するものとし、決済後は全てキャンセル料が発生します。

第4条(受講料の額)

受講料の額は、講座ごとに定めるものとします。なお、講座の内容によっては、当該受講料の他に受講に必要なものに関する費用が発生することがあります。

第5条(決済方法)

本講座の受講料の決済方法は次に定めるとおりです。

  • 銀行振込
    受講料全額を協会が指定する口座へお振込み下さい。(振込手数料は受講者の負担でお願いします。)
  • クレジットカード

第6条(講座開始日前の解約)

本講座については、第3条に基づき、決済後は全てキャンセル料が発生するものとし、次に定めるとおりのキャンセル料が発生いたします。なお、本講座が2日以上にわたり開催される場合は、「講座開始の日」はその最初の日をいい(以下、同じ)、「講座開始」とは、その最初の日の講座が始まる時点をいいます。また、本講座のキャンセルの通知があった時点は、通知が当協会に到達し、明確になった時点を言います。

  • 決済後から講座の開始日の7日前まで 講座受講料の 30% + 手数料(講座料 × 20%の額)
  • 講座の開始日の2日前までの解約 講座受講料の 50% + 手数料(講座料 × 20%の額)
  • 開始日の前日 講座受講料の 100%

第7条(講座開講日以降の解約)

講座開講日以降の受講者からの解約は認められませんので、解約の申し出をされても受講料の返金は一切いたしません。

第8条(受講料の返金)

受講者の都合による欠席については、受講料の返金は一切いたしません。

第9条(オンライン講座・WEB動画コンテンツ)

  1. 本講座をオンラインで受講するとき(当該講座を以下「オンライン講座」といい、教室、会議室等において受講する講座を「対面講座」といいます。)は、次に掲げる事項を遵守してください。なおオンライン講座はすべての講座で行われるものではなく、当協会および講師の裁量により開催の有無、開催時期、開催期間を決められるものです。

    (1)受講者は、当協会または講師が指示したものを事前に準備してください。
    (2)パソコン等ご自身が見やすい画面のものを使用し、対面講座と同様に講師と受講者のコミュニケーションが円滑にはかれる環境を整えてください。
    (3)オンライン講座の録音、録画、撮影、ダウンロード等をしないこと。
    (4)オンライン講座に関する URL、ID、パスワード等を善良な管理者の注意義務をもって管理し、第三者と共有、第三者への開示、貸与、譲渡等をしないこと。
    (5)申込み者である受講者以外の者は同席させないこと。
    (6)その他、当協会および講師の指示に従うこと。
  2. 受講者の設備等の不具合または道具の不準備により、オンライン講座の受講に支障が生
    じたとしても、当協会はそのことに関して一切の責任を負わないものとします。

第10条(講座の振替)

受講者が講座に出席できない場合において、協会が認めた場合は、講師と協議の上別の日程に振替えることができます。

第11条(講座修了等の要件)

本講座の全カリキュラムを履修の上、所定の要件を満たした方のみ受講修了となります。なお、本講座が資格の認定を受けうる講座であっても、受講修了をした上で協会が別に定める要件を満たした場合に限り資格の認定を受けられるものとし、資格の認定は、保証されているものではありません。

第12条(資格の認定)

本講座が資格認定に関する講座である場合、講座受講の修了後、試験合格、認定料の支払い等の協会が別途定める要件を満たした場合にのみ、その資格認定がなされるものとします。

第13条(著作物等)

本講座の受講において受領したテキスト等の著作物(ノウハウ等を含め、以下「本著作物等」といいます。)に関する著作権及びその他知的財産権は協会に帰属し、協会の事前承諾を得ずに、これらを侵害する次に定める行為を行うことを禁じます。

(1)本著作物等の内容を、自己又は第三者の名をもってウェブサイトに掲載する等インターネットを通じて公衆に送信する行為
(2)本著作物等の内容を、引用の範囲を超えて自己又は第三者の著作物に掲載する行為
(3)私的利用の範囲を超えて、本著作物等を複製・改変等して第三者に配布する行為
(4)その他、本著作物等の著作権及び知的財産権を侵害する行為

第14条(秘密保持)

(1)受講者は、本講座を受講するにあたり、協会によって開示された協会固有の技術上、営業上その他事業の情報並びに他の受講者より開示されたそのプライバシーに関わる情報を秘密として扱うものとし、これらの情報を使用し、又は第三者に開示することを禁じます。
(2)前項の秘密保持義務は、本講座の受講が終わった後も負うものとします。

第15条(個人情報)

協会は、本講座の開催にあたり知り得た受講者の氏名、生年月日その他の個人情報を厳正に管理し、その利用及び提供においては、法令に基づく場合を除き受講者の同意を得た目的の範囲内でのみ利用いたします。

第16条(遵守事項)

受講者は、本講座を受講するにあたり、次に掲げる事項を遵守しなければなりません。

(1)協会及び講師の指示に従うことまた、他の受講者の迷惑になるような行為、言動等をしないこと
(2)他の受講者に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)を行わないこと
(3)本講座の内容につき、録音又は録画をしないこと

第17条(受講資格の失効)

次のいずれかに該当した場合には、講座の受講資格を失効し、その後、協会の如何なる講座の受講もできなくなります。また、失効した場合においても、受講料の返金は一切致しません。

(1)講座の内容を第三者に開示した場合
(2)本規約又は法令に違反した場合
(3)公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合
(4)協会の同意なく、協会の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を使用した場合
(5)協会又は協会の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
(6)協会の事業活動を妨害する等により協会の事業活動に悪影響を及ぼした場合

第18条(地位の譲渡)

本講座の受講者の地位を第三者に譲渡することを禁じます。また、受講者が死亡した場合、受講資格は失われるものとし、地位の承継は一切できません。

第19条(損害賠償)

受講者は、本規約及び法令の定めに違反したことにより、協会及び講師等を含む第三者に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償する責任を負うものとします。

第20条(免責事項)

本講座の遅滞、変更、中断、中止、情報等の流失又は消失その他本講座に関連して発生した受講者又は第三者の損害について、協会は一切の責任を負わないものとします。

第21条(条項等の無効)

本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとします。

第22条(協議事項)

本規約の解釈について疑義が生じた場合又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとします。

第23条(準拠法・合意管轄)

本規約の準拠法は日本法とし、本規約から生じる一切の紛争については、当法人の本部所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

本規約は、 2026年1月1日から効力を有します。

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個人情報の保護に関する基本方針

一般社団法人日本資産成長協会(以下「当協会」と言います)は個人情報取扱いについて、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)その他の関連法令・ガイドラインを遵守し、適切に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。

1.個人情報の定義

個人情報とは特定の個人を識別出来る情報であり、「氏名」、「生年月日」、「住所」、「電話番号」、「メールアドレス」、及びその他の情報を指します。

2.個人情報の取得および利用目的

当協会は、業務上必要な範囲内で適法かつ公正な手段により個人情報を取得します。

3.個人情報の安全管理措置

本会は、取り扱う個人情報の漏洩、滅失、または毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために、適切なセキュリティ対策を講じるとともに、安全管理に関する取扱規程等の制定実施を図り、個人情報の保護に取り組みます。

4.個人情報の利用目的

当協会は、当機構のサービス遂行に必要な範囲内でのみ個人情報を取り扱います。ただし、法令等により例外として取り扱う場合はこの限りではありません。

5.個人情報の共同利用

取得した個人情報は、サービスを遂行する目的で当機構の提携先と共同利用させていただく場合があります。提携先との契約にあたって守秘義務等に関する事項を定めるとともに、提携先に対する適切な監督を行います。

6.個人情報の第三提供

当協会は、個人情報を第三者に提供するにあたり、以下の場合を除いて本人の同意を得ることなく第三者に提供致しません。

  1. 法令に基づく場合
  2. 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合で、本人の同意を得ることが困難である場合
  3. 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の促進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
  4. 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が、法令の定める事項を遂行する場合

7.個人情報の開示、訂正、又は削除

当協会は以下の事項について、適切且つ合理的な範囲で対応致します。

  1. 1.に定める個人から自己の個人情報について開示を求められた場合
  2. 6.-1.の結果、本会が保有している個人情報につき訂正、または削除を求められた場合

8.個人情報保護遵守にあたって

当協会は個人情報の適切な取扱い実施のため、役職員に対し継続的に教育・指導を実施徹底し、また必要に応じて改善を図ってまいります。

9.継続的改善

当協会は個人情報の取り扱いについて適宜見直し、必要に応じて本ポリシーを改訂するなど、その継続的な改善に努めます。

10.お問い合わせ

当協会は個人情報の取扱に関するお問い合わせにつきましては下記までご連絡ください。

一般社団法人日本資産成長協会
〒104-0033 東京都中央区新川1丁目3-21
電話:03-6869-6040
メール:contact-main@jaga.or.jp

会員規約

第1章 総則

第1条 (目的)

本会員規約は、一般社団法人日本資産成長協会(以下「当法人」という。)の会員制度について定めるものとする。

第2条 (会員)

当法人の会員とは、当法人の目的に賛同して、指定する手続に基づき入会を申し込み、理事会にて入会を承認された個人、法人又は団体であり、次の3種とする。

(1)正会員:当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体。
(2)一般会員:当法人が開催する勉強会などに参加するために入会した個人又は団体(年会費会員及び月会費会員を含む)。
(3)賛助会員:当法人の目的に賛同して、当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体。

第2章 入会及び退会

第3条 (入会)

当法人の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を当法人に提出し、理事会の承認を得なければならない。

第4条 (入会申込みの不承認)

当法人の会員になろうとする者に、次の各号のいずれかの行為が認められた場合、入会申込みの承認を得ることができないことがある。

(1)入会申込書に、虚偽の記載、誤記、記入漏れのあった場合。
(2)入会申込書提出後、一定の期間を経過しても会費の納入がなされない場合。
(3)過去に当法人から会員資格を取り消されたことがある場合。
(4)その他、当法人が会員と認めることを不適当と判断した場合。

第5条 (会費)

  1. 会費の額については、別途定めます。
  2. 会費は年会費制、月会費制とする。
  3. 会費は対象期間中に当法人が定める方法により支払って頂くものとする。
  4. 会員が既に納めた会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。

第6条 (有効期間)

  1. 本規約に基づく会員有効期間は、会員種別に応じ、次のとおりとする。
    (1)年会費会員:入会した月から1年後の月末日までとする。
    (2)月会費会員:入会日(又は当法人が別途定める課金開始日)から1か月間とする。
  2. 年会費会員については、期間満了日の1か月前までに、会員から当法人に対し退会届を提出した場合を除き、更に会員期間を1年間ずつ自動更新するものとし、以後も同様とす。る
  3. 月会費会員については、会員から当法人に対し退会の申出がない限り、会員期間を1か月単位で自動更新するものとし、以後も同様とする。
  4. 月会費会員が退会を希望する場合は、次回更新日の前日までに、当法人所定の方法により退会の申出を行うものとする。

第7条 (変更の届出)

  1. 会員は、その名称、会員代表者、住所、連絡先等、当法人への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の登録事項変更届を当法人に提出するものとする。
  2. 会員が、本条第1項の変更申込みを行わなかったことにより、不利益を被った場合でも、当法人はその責任を一切負わないものとする。

第8条 (退会)

  1. 退会しようとする会員は、退会の30日前までに、退会届出書を理事会に対して提出しなければならない。
  2. 未払いの会費等がある場合には、会員は退会後も当法人に対する未払い分の支払いを免れないものとする。

第9条 (会員資格の喪失)

  1. 当法人は、定款に定めるほか、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合、会員資格を喪失させることができる。
    (1) 他者又は当法人の名誉、プライバシー、著作権、肖像権、信用等を侵害する行為、又は会員としての品格を損なう行為があったと当法人が認めたとき。
    (2) 会費の納入が、有効期間の最終日から起算して3ヶ月以上遅滞したとき。
    (3) 本法人の活動を通じて、他会員の連絡先、プロフィール等の個人情報を収集する行為、また入手した情報について複製・公開・配布・出版・販売等を行う行為があったとき。
    (4) 法令又は公序良俗に反する行為を行ったとき。
    (5) 本規約、その他当法人が定める規則に違反したとき。
    (6) その他、本法人が会員として不適格と認める相当の事由が発生したとき。
  2. 会員が総会決議により除名されたときは、当該会員は、代表理事がかかる除名の決定を当該会員に対して書面をもって通知したときに会員たる資格を喪失する。

第10条 (会員資格喪失後の権利及び義務)

退会又は除名により会員の資格を喪失したものは、会員の資格に基づき本会より付与又は許諾された一切の権利を喪失する。

第3章 会員の権利

第11条 (会員の権利)

  1. 第2条に定める正会員、一般会員及び賛助会員は、それぞれ次の権利を有する。
    (1)正会員は、当法人の社員総会において各1個の議決権を有する。
    (2)一般会員は、当法人が主催するセミナー、講演会、勉強会等に参加することができる。
    (3)賛助会員(法人)は、当法人が提供する企業IR活動支援サービス(内容は当法人が別途定める。)を利用することができる。
  2. 前項各号に定める権利の具体的内容、提供条件及び方法は、当法人が別途定めるところによる。

第4章 規約の追加又は変更

第12条 (規約の追加又は変更)

  1. 本規約に定めのない事項については、理事会の決議により定めるものとする。
  2. 当法人は、理事会の決議により、特典の内容及び会費を含め本規約の全部又は一部を追加・変更することができる。当法人により追加又は変更された本規約は、当法人のウエブサイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は当該追加又は変更された本規約に拘束されるものとする。

第5章 免責及び損害賠償

第13条 (免責及び損害賠償)

  1. 戦争・テロ・暴動・労働争議・地震・噴火・洪水・津波・火災・停電・コンピュータのトラブル・通信回線のトラブル・システムの保守点検・更新等によりやむを得ず会員サービスを変更、中止又は一時停止せざるを得なかった場合、当法人は一切責任を負わないものとする。
  2. 会員は、当法人が提供する特典及び当法人の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員又は第三者が損害を被った場合であっても、当法人は一切責任を負わないものとする。
  3. 会員間で紛争が発生した場合には、当該会員間で処理するものとし、当法人は一切責任を負わないものとする。
  4. 会員と第三者との間で紛争が発生した場合には、紛争当事者である当該会員は、自己の費用と責任において、これを解決するものとする。
  5. 本規約に違反した会員に対し、当法人は告知なしにサービスの利用停止、会員資格の取消し等の措置をとることがあるが、それによって生じたいかなる損害に対しても一切責任を負わないものとする。
  6. 登録メール又はパスワードが第三者に利用されたことによって生じた損害等については、当法人に重過失がある場合を除き、当法人は一切責任を負わないものとする。
  7. 他会員の情報が不正確又は虚偽の内容であったこと等により、会員が被ったすべての損害及び不利益について当法人は一切責任を負わないものとする。
  8. 当法人は、会員情報、会員同士のやりとり等につき、如何なる目的においても監視する義務を負わないものとする。
  9. 万が一、当法人が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何にかかわらず、当法人は、間接損害、特別損害、逸失利益並びに第三者からの請求及び軽過失に基づく損害について、予見の有無にかかわらず、当法人が負う責任は会員が支払う会費を上限とする。
  10. 会員が退会又は会員資格の取消し等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。

第6章 個人情報の保護

第14条 (個人情報の保護)

当法人は、自身が定める個人情報保護方針に基づき会員の個人情報を管理し、その保護に万全を期すものとする。

第7章 反社会的勢力への対応

第15条 (反社会的勢力への対応)

  1. 当法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消しをすることができるものとする。
    (1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に属すると認められるとき。
    (2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
    (3)反社会的勢力を利用していると認められるとき。
    (4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき。
    (5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
    (6)自ら又は第三者を利用して、当法人又は当法人の関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたとき。
  2. 当法人は、会員が自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合には、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消しをすることができるものとする。
    (1)暴力的な要求行為
    (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    (4)風説を流し、偽計を用い又は威力を用いて当法人の信用を毀損し、又は当法人の業務を妨害する行為
    (5)その他前各号に準ずる行為
  3. 会員は、反社会的勢力のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
  4. 当法人は、本条の規定により、会員資格の取消しをした場合には、会員に損害が生じても当法人は何らこれを賠償又は補償することは要せず、また、これにより当法人に損害が生じたときは、会員はその損害を賠償するものとする。

第8章 本規約の変更

第16条 (本規約の変更)

本規約の変更は、理事会決議による。

以上、当法人すべての会員に本規約を配布する。

附則

本規則は、法人の設立の登記の日から施行する。

会費規則

第1条 目的

本規則は、一般社団法人日本資産成長協会(以下「当法人」という。)定款第8条に基づき、当法人の入会金及び会費に関する必要な事項を定める。

第2条 入会金及び会費

  1. 会員は、当法人の定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない。
  2. 入会金及び会費の金額は、次のとおりとする(すべて税込)。
    (1)一般会員(個人)
     ① 入会金 11,000円
     ② 会費  月額会員 5,500円(月額払い)
             年額会員 55,000円(年額払い)

    (2)賛助会員(個人・法人/団体)
     ① 入会金 110,000円
     ② 会費  年会費 110,000円(年額)

第3条 納入

  1. 会員は、当法人が発行する会費請求書に基づき、当法人が定める期日までに、当法人の指定する金融機関等の指定口座への振込みその他当法人が指定する方法により、入会金及び会費を納付するものとする。
  2. 前項に定める振込手数料その他納付に要する費用は、会員の負担とする。

第4条 滞納

会費の滞納が1年以上におよぶ会員は、定款第12条第1項に該当し、会員としての資格を喪失する。

第5条 退会

  1. 会員は、当法人が定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
  2. 未納の会費がある場合は、退会後もその支払い義務を負う。

第6条 返還

既納の入会金及び会費は、一切返還しない。

第7条 改廃

本規則の改廃は、社員総会の決議を経て行う。

附則

本規則は、令和8年1月1日から施行する。

第1条 目的

本規則は、一般社団法人日本資産成長協会(以下「当法人」という。)定款第8条に基づき、当法人の入会金及び会費に関する必要な事項を定める。

第2条 入会金及び会費

  1. 会員は、当法人の定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない。
  2. 入会金及び会費の金額は、次のとおりとする(すべて税込)。
    (1)一般会員(個人)
     ① 入会金 11,000円
     ② 会費  月額会員 5,500円(月額払い)
             年額会員 55,000円(年額払い)

    (2)賛助会員(個人・法人/団体)
     ① 入会金 110,000円
     ② 会費  年会費 110,000円(年額)

第3条 納入

  1. 会員は、当法人が発行する会費請求書に基づき、当法人が定める期日までに、当法人の指定する金融機関等の指定口座への振込みその他当法人が指定する方法により、入会金及び会費を納付するものとする。
  2. 前項に定める振込手数料その他納付に要する費用は、会員の負担とする。

第4条 滞納

会費の滞納が1年以上におよぶ会員は、定款第12条第1項に該当し、会員としての資格を喪失する。

第5条 退会

  1. 会員は、当法人が定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
  2. 未納の会費がある場合は、退会後もその支払い義務を負う。

第6条 返還

既納の入会金及び会費は、一切返還しない。

第7条 改廃

本規則の改廃は、社員総会の決議を経て行う。

附則

本規則は、令和8年1月1日から施行する。

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