会費規則
第1条 目的
本規則は、一般社団法人日本資産成長協会(以下「当法人」という。)定款第8条に基づき、当法人の入会金及び会費に関する必要な事項を定める。
第2条 入会金及び会費
- 会員は、当法人の定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない。
- 入会金及び会費の金額は、次のとおりとする(すべて税込)。
(1)一般会員(個人)
① 入会金 11,000円
② 会費 月額会員 5,500円(月額払い)
年額会員 55,000円(年額払い)
(2)賛助会員(個人・法人/団体)
① 入会金 110,000円
② 会費 年会費 110,000円(年額)
第3条 納入
- 会員は、当法人が発行する会費請求書に基づき、当法人が定める期日までに、当法人の指定する金融機関等の指定口座への振込みその他当法人が指定する方法により、入会金及び会費を納付するものとする。
- 前項に定める振込手数料その他納付に要する費用は、会員の負担とする。
第4条 滞納
会費の滞納が1年以上におよぶ会員は、定款第12条第1項に該当し、会員としての資格を喪失する。
第5条 退会
- 会員は、当法人が定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
- 未納の会費がある場合は、退会後もその支払い義務を負う。
第6条 返還
既納の入会金及び会費は、一切返還しない。
第7条 改廃
本規則の改廃は、社員総会の決議を経て行う。
附則
本規則は、令和8年1月1日から施行する。

